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中野区 の環境・ごみに関する取り組み

小学生用ごみ減量啓発冊子「減らそうごみ」を発行しています

小学生用ごみ減量啓発冊子を発行しています
 中野区では、次世代を担う子どもたちにごみ減量やリサイクル意識の育成を図るため、また、社会科学習の参考としてもらうため、区の特性を盛り込んだ、小学生用ごみ減量啓発冊子「減らそうごみ―できることからはじめよう―」(小学4年生対象)を毎年発行しています。

配布場所
 「減らそうごみ―できることからはじめよう―」の冊子は、区立小学校に通う小学4年生に配布しているほか、リサイクル展示室または清掃事務所(いずれも松が丘一丁目6番3号)でお持ち帰りいただけます。

ごみ減量・リサイクル情報誌を発行しています

区では、ごみ減量やリサイクルを推進するために、ごみ減量・リサイクル情報誌「ごみのん通信」を発行しています。年4回(5月、8月、11月、2月を予定)発行し、資源とごみに関するお役立ち情報をみなさんにお届けします。
 ぜひ参考にして、ごみ減量やリサイクルに取り組んでみてください。
配布場所
 最新の「ごみのん通信」は準備が整い次第、下記の施設で配布します。
リサイクル展示室、清掃事務所(松が丘一丁目6番3号)
各区民活動センター
各すこやか福祉センター
各区立図書館
中野区保健所(中野二丁目17番4号)
中野区消費生活センター(中野四丁目8番1号 中野区役所1階)
中野区環境課(中野四丁目8番1号 中野区役所8階10番窓口)

「ごみ屋敷」等の対策のための条例について

概要
平成29年6月21日、中野区は「ごみ屋敷」等の対策のために「中野区物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する条例」を制定しました 。
この条例は、これまで区の規制が及ばなかった私有地などの場所を対象としており、今後は、この条例に基づき「ごみ屋敷」等の対策を進めていきます。

条例の主な内容
条例の対象と目的
私有地等のいわゆる「ごみ屋敷」(あき家を除く)やあき地等を対象とし、「物品の蓄積若しくは放置」「植栽の繁茂(あき地の雑草を除く)」「建築物以外の工作物の放置」「動物への衛生的に問題のある餌やり 」などにより、周辺地域に生じた不良な生活環境の解消を目的とします。
福祉的な取組との連携
区は医療・介護などの事務と連携し、一体的に取り組みます。

指導・勧告・命令
区は発生者※に対し、必要な措置について指導・文書勧告・命令をすることができます。

※発生者とは、物品の蓄積等により、不良な生活環境を生じさせている者を言います。物品の蓄積等を行った本人のみならず、物品の蓄積等の状況を放置して当該私有地等における適正な管理を怠り、不良な生活環境の解消に努めようとしない所有者等も発生者とされる場合があります。

代執行
命令された措置が講じられない場合、区が代わって措置(代執行)を行い、その費用を徴収することができます。

公表及び過料
正当な理由なく、立入調査を拒否等した場合や命令に従わない等の場合、区は、その者の氏名等を公表し、また、過料を科すことができます。

審査会
勧告の実施やその他の事項について意見を述べることができる、学識経験者等からなる審査会を設置します。

ご依頼の流れ

1まずはお電話ください!

まずは、お電話又はお問い合わせフォームよりご依頼内容をお問い合わせください。
電話:0120-015-339
(受付8:00~20:00 年中無休)

2お見積いたします!

最適なプラン・金額をご提示いたします。
お気軽にご相談ください!担当スタッフがお客様の元へ伺い、現場を拝見してのお見積りも対応致します。(即日対応も可能ですあります)

3作業開始!

ご提示させて頂いた料金にご納得頂けましたら、作業開始させていただきます。
ご依頼して頂いた日時にお伺いさせて頂きます。誠心誠意ご対応させて頂きます。

4お支払い!

作業終了後、お客様に最終チェックをして頂き、ご納得頂けましたら作業終了です。完全に作業終了後、お支払いとなります。※お支払いは現金のみとなります。

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